全国ダッタンそば生産推進協議会会則
第1章総則
(名称)
第1条 名称は、「全国ダッタンそば生産推進協議会」(以下「全韃協」という。)
(目的)
第2条 全韃協は、ダッタンそばの食文化を活かした地域の活性化に取組んでいる全国の生産者、自治体、民間団体、個人間のネットワーク化を図り、相互扶助と協働の精神によって一層の地域振興を推進することを目的とする。
(事業の種類)
第3条 全韃協は前条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。
(1)ダッタンそばに関する情報提供し交流に関すること。
(2)ダッタンそばに関する各種イベントの推進に関すること。
(3)自治体、民間の「地域振興事業」の研究と実践に関すること。
(4)その他全韃協の目的達成に必要な事業に関すること。
第2章組織
(本部)
第4条 全韃協に本部を置き、本部に事務局を設置する。
2本部の所在地は、理事会の議決を経て会長が指定する。
(支部)
第5条 第3条の事業を円滑にかつ効率的に推進するとともに組織の活性化を図るため、都道府県ごとに支部を置く。
2 各支部に支部長を置く。
3 支部は、別に定める「全国ダッタンそば生産推進協議会支部標準支部会則」に準じて支部会則を制定する。
第3章会員
(会員の種類)
第6条 全韃協は普通会員(以下「会員」という。)及び賛助会員をもって構成する。
1 会員は全韃協の事業を行う生産者、自治体、民間団体、企業、商店、個人とする。
2 賛助会員は全韃協の事業に賛同する企業・団体、商店とする。
3 会員は毎年別表に定める年会費を納入しなければならない。
4 会員は総会に於ける議決権を有し、全韃協の事業に参画、広報誌等への投稿を行いその配布を受ける。賛助会員は全韃協の事業に参加することができ、広報誌の配布を受ける。
資格 | 年会費(円) |
会員 | 15,000 |
賛助会員 | 15,000 |
(入会)
第7条 全韃協に入会しようとする者は、所定の「入会申込書」を支部長を経由して全韃協に提出しなければならない。その際に該当する支部長及び全韃協は入会しようとする者の活動を紹介する資料の提出を要請する場合は、応じなければならない。
2 入会申込にあたり、会員又は賛助会員は該当する支部長の推薦を受けなければならない。ない。
3 前項において推薦された会員又は賛助会員は全韃協の理事会の承認を経て入会を許可される。
4 入会を許可された者は、年度途中であってもその年度分の年会費を全額納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員又は賛助会員が次の各号の一つに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)会員又は賛助会員から退会の申し出があったとき。
(2)定められた期限までに年会費を納入しないとき。
(3)除名されたとき。
(退会)
第9条 会員又は賛助会員は退会しようとするときは、その旨を文書(退会届出書)で全韃協会長に提出して任意に退会できる。
(除名)
第10条 会員は次のいずれかに該当するときは、総会において会員総数の2分の1以上の同意により除名することができる。この場合、その会員に対して議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)全国ダッタンそば生産推進協議会会則(以下「会則」という。)の規定に違反したとき。
(2)全韃協の名誉を毀損し、設立の目的に反し、または秩序を乱す行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 すでに納入した年会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章役員及び職員
(役員の種類、定数及び選任等)
第12条 全韃協に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長1名
(3)理事5名以内
(4)監査1名
2 役員は会員から選出する。
3 役員は理事会において推挙し、総会において選出する。ただし、支部長は支部長に就任したと同時に理事に就任するものとする。
(職務)
第13条 会長は全韃協を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、理事長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3 理事は全韃協の業務を執行する。
4 監査は次の職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)全韃協の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査結果、全韃協の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する事実があることを発見した場合は、これを総会で報告する。
(4)前号の報告を行う必要がある場合は、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又は全韃協の財産の状況について理事に意見を述べること。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠のため又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(欠員補充)
第15条理事又は監査のうち、その定数に欠員が発生したときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員にふさわしくない行為があった場合、又は心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認めれた場合には、総会において会員の過半数以上の同意を得て、解任することがでできる。その役員には総会で弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第17条 役員には報酬は支給しない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
(職員)
第18条 全韃協の事務を処理するため全韃協に事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長その他の職員は理事長が任免する。
(顧問・名誉会員)
第19条 全韃協に顧問・名誉会員を置くことができる。
2 顧問・名誉会員は理事会で協議決定する。
第5章会議
(会議の種類)
第20条 全韃協の会議は、総会、理事会及び部会とし、総会は定期総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第21条 総会は会員をもって構成する。
(総会の機能)
第22条 総会は以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任、職務
(6)会員の除名
(7)年会費の額
(8)解散した場合の残余財産の処分
(9)その他理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(総会の開催)
第23条 定期総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)監査から招集があったとき。
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から40日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、会長が行う。
(総会の定足数)
第26条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第27条 第24条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項は、総会における議決事項とする。
2 総会の議事は、総会に出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する会員は、その事項について表決権を行使することができない。
(総会における書面表決等)
第28条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し又は、議長を代理人として表決を委任することができる。この場合、前条第2項及び次条第1項第3号の規定の適用について出席したものとみなす。
(総会の議決権)
第29条 総会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数
(3)総会に出席した会員の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること。)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した会員のうちから、その会議において選任された議事録署名人1名が署名、押印しなければならない。
第6章理事会
(理事会の構成)
第30条 理事会は会長、副会長及び理事、事務局長をもって構成する。
(理事会の機能)
第31条 理事会はこの会則に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条理事会は次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事総数(副会長を含む。)の3分の1以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第33条 理事会は会長が招集する。
2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、すみやかに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は会長が行う。
(理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事総数(会長、副会長、事務局長を含む。)の過半数の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数(会長、副会長、事務局長を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事(会長、副会長、事務局長を含む。)は、その事項について表決権を行使することができない。
(理事会における書面表決)
第37条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事(会長、副会長、事務局長を含む。)は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において前条第2項及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)理事会に出席した理事(会長、副会長、事務局長を含む。)の数及び氏名(書面表決にあってはその旨を付記すること。)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人1人が署名、押印しなければならない。
第7章部会
(部会の設置)
第39条 理事会の業務執行を補助する機関として必要に応じて総務広報部会、地域振興部会、6次産業化部会、生産技術部会を設置する。
2 総務広報部会は、全韃協の総務及び広報に関する事務を分担する。
3 地域振興部会は、全韃協の地域振興に関する事務を分担する。
4 6次産業化部会は、全韃協会員の6次産業化に向けた相談、手続き事務を分担する。
5 生産技術部会は、ダッタンソバの生産技術、加工技術の事務を分担する。
第8章資産及び会計
(資産の構成)
第40条 全韃協の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)年会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産からの収入
(5)その他の収入
(事業年度)
第41条 全韃協の事業年度は毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
(事業計画及び予算)
第42条 全韃協の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事会で作成し総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
3 前項の規定による収入及び支出は新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第43条 全韃協の事業報告等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事会が作成し監査の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
第9章会則の変更、解散
(会則の変更)
第44条この会則を変更しようとするときは、総会において出席した会員の過半数以上の議決権を得なければならない。
(解散)
第45条 全韃協は次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)会員の欠亡
(3)破産
2 前項第1号の事由により解散する場合は、会員総数の過半数以上の承諾を得なければならない。
第10章雑則
(施行細則)
第46条 この会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。
附則
この会則は平成26年3月12日から施行する。